(e)補機及び管装置 (i)補機の内部を検査できるように開放し、作動部分を取り出すこと。 (ii)燃料油タンク、こし器、弁、コックその他の管装置の内部を検査できるように開放すること。 (f)備品 適当な場所に陳列すること。 (g)材料試験、溶接施工試験、釣合試験、歯当たり試験、すり合わせ試験、蓄気試験及び陸上試運転の準備(はじめて検査を受ける場合に限る。)。 (h)非破壊検査の準備 (i)圧力試験、効力試験及び逃気試験の準備 3)排水設備にあっては、次に掲げる準備 (a)ポンプのプランジャ、ピストン、羽根車その他の作動部分を取り出しか つ、弁箱を解放すること。 (b)最高航海吃水線以下で船外に通じる弁及びコックを解放すること (c)ごみよけ箱及びどろよけ箱を解放すること。 (d)圧力試験及び効力試験の準備 4)操だ、係船及び揚錨の設備にあっては、次に掲げる準備 (a)錨、錨鎖及び係船用索は、適当な場所に陳列すること。 (b)材料試験の準備(はじめて検査を受ける場合に限る。) (c)効力試験の準備 5)救命及び消防の設備にあっては、次に掲げる準備 (a)取りはずさなければ検査できないものは、取りはずして適当な場所に陳列すること。 (b)材料試験の準備(はじめて検査を受ける場合に限る。) (c)圧力試験及び効力試験の準備 6)航海用具にあっては、次に掲げる準備 (a)取りはずさなければ検査できないものは、取りはずして適当な場所に陳列すること。 (b)効力試験の準備 7)危険物その他の特殊貨物の積付設備にあっては、次に掲げる準備
前ページ 目次へ 次ページ
|
|